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12月18日-04号

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  1. 香芝市議会 2000-12-18
    12月18日-04号


    取得元: 香芝市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-27
    平成12年第5回12月定例会          平成12年第5回香芝市議会定例会会議録1 招集年月日 平成12年12月18日2 招集場所  本市役所5階議場3 出席議員  (19名)    1番 河 杉 博 之 君          2番 縄 田 佳 孝 君    3番 北 川 重 信 君          4番 芦 高 省 五 君    5番 竹 下 正 志 君          6番 吉 川 政 重 君    7番 黒 松 康 至 君          8番 中 川 廣 美 君    9番 長谷川   翠 君          11番 清 水 一 雄 君    12番 角 田 博 文 君          13番 藤 本 みや子 君    14番 萬 慶 芳 貞 君          15番 西 里 晴 昭 君    16番 高 谷   廣 君          17番 田 中 信 好 君    18番 田 中   保 君          19番 長谷川 芳 治 君    20番 岸   為 治 君4 欠席議員  (1名)    10番 大 倉 勝 彦 君5 地方自治法第121条の規定により議長より出席を求められた者は、次のとおりである。   市長     先 山 昭 夫       助役     岡 田 紀 郎   収入役    奥 山 誠 次       教育長    山 田 勝 治   企画調整部長 大 村   弘       総務部長   辻 本 勝 茂   市民生活部長 藤 田 榮 作       保健福祉部長 奥 野 喜 弘   都市整備部長 梅 田 善 久       産業建設部長 竹 田 育 宏   教育委員会事務局長            水道局長   堀 内 靖 介          山 田 順 久6 会議の記録・書記は、次のとおりである。                        議会事務局長 上 田 武 志                          〃  書記 松 原 秀 典7 会議の事件は、次のとおりである。   議第48号 香芝市情報公開条例を制定することについて   議第49号 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて   議第50号 香芝市税条例の一部を改正することについて   議第51号 香芝市介護保険条例の一部を改正することについて   議第52号 香芝市国民健康保険条例の一部を改正することについて   議第53号 平成12年度香芝市一般会計補正予算(第2号)について   議第54号 奈良広域水質検査センター組合規約の一部を改正することについて   議第55号 香芝市道路線の認定について   発議第2号 香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正することについて   発議第3号 香芝市政治倫理条例の一部を改正することについて   (追加議案)   議第56号 香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについて8 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。    18番 田 中   保 君          20番 岸   為 治 君                              開議 午前11時50分 ○議長(高谷廣君) おはようございます。 休憩を閉じて再開いたします。 本会議を再開いたします。 ただいま出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員指名 ○議長(高谷廣君) 本日の署名議員ですが、前日に引き続きましてお願いをいたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 議会運営委員長報告 ○議長(高谷廣君) それでは、本日の日程を議題といたします。 議会運営委員会でご審議を願っておりますので、議会運営委員長から報告を求めます。 田中委員長。 ◆議会運営委員長田中信好君) おはようございます。 本会議は大変おくれましたけれども、本会議を前に議会運営委員会を開きまして本日の日程等を審議をいただいておりますので、委員会を代表してご報告申し上げます。 私の報告の後、日程3番目といたしまして総務文教委員会に本会議で付託をいたしております議第48号、議第49号、議第50号、議第53号を委員長報告いただき、そして採決をいただくという予定でございます。また、継続審査となっておりました発議第2号、発議第3号についても委員長報告をいただき、そして採決をいただくということでございます。 日程4番目に、民生水道委員長民生水道委員会に付託をいたしております議第51号、議第52号、議第54号を報告いただき、その結果を採決していただくということでございます。 日程5番目に、建設経済委員長から建設経済委員会に付託をされております議第55号を委員長報告いただき、その後採決をいただくということでございます。 また、本日の追加案件といたしまして日程6番目に議第56号香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについて。これは、議会運営委員会でも初日に理事者の方から言われておりましたけれども、国会で審議がされておりましてそれが国会を通過をしたので、今議会に提案をしたいと、こういうことでございます。 また、日程7番目に、請願第1号が出されておりますので、これを議題としていただくと。5時閉会という予定でございますので、皆さん方の議会運営よろしくお願いをいたしまして私の報告を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高谷廣君) ただいまの議会運営委員長報告に対しまして質疑をお受けいたします。              〔「なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) 質疑ないようでございますので、質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 ただいま議会運営委員長から報告ありましたとおり、本日の議事日程とすることにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、お手元の日程案どおり本日の議事日程とすることに決します。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 総務文教委員長報告 ○議長(高谷廣君) 日程に従いまして総務文教委員会に付託し、ご審議を願っております議第48号から議第50号、議第53号、発議第2号、発議第3号を議題とし、総務文教委員長から報告を求めます。 中川委員長。 ◆総務文教委員長中川廣美君) 議長のお許しを得て、総務文教委員長より報告をさせていただきます。 去る12月6日の本会議において、総務文教委員会に付託を受けました議第48号から議第50号、議第53号、また継続審査となっております発議第2号、発議第3号について、12月11日全委員出席のもと当委員会を開催いたしましたので、その審査の経過と結果について当委員会を代表して報告申し上げます。 議第48号香芝市情報公開条例を制定することについてを議題として理事者の説明を受けた後、委員から本条例は市独特のものか、他市町村と比較するとどうか、また情報公開条例はどうしてもつくらなければならないのかと質され、理事者から基本的には国の情報公開法に則っているが、他市町村と比較すると土地開発公社情報開示を県下で最初に規定したのを始め、文書存否応答拒否や決裁前の文書も開示対象とするなどを規定している。また、国の法律では情報公開に努めなければならないと規定しており、情報公開条例は市民の信託にこたえた行政を行っていく上で必要と考えているとの答弁がありました。 委員から、全国の市町村の制定状況について質され、理事者から平成12年4月1日現在で市では596団体、85.9%、また全市町村では1,379団体、42.4%が情報公開を実施している。県下では10市のうち8市が情報公開を実施しており、本市と御所市が未制定の状況であるとの答弁がありました。 委員から、情報公開条例の制定に当たり文書整理が行われたが、その経緯等について質され、理事者から行政文書を管理する目的で平成10年度からファイリングシステムの導入を行った。この経費については平成10年度は799万9,000円、平成11年度は737万1,000円、平成12年度は通常経費であるとの答弁がありました。 委員から、本条例の適用区分について平成13年4月と聞いていたが、なぜ平成12年4月1日であるのかと質され、理事者から本市の情報公開制度は、将来に向かって香芝市政が市民に開かれたものにすることを目的に行う制度であり、本来は施行日以降から情報公開を行いたい。しかし、従来からの本市の情報公開を平成12年度中に施行すると表明していた関係上、平成12年度から施行されるものと同様の効果を期待するため、適用文書を平成12年4月1日までに遡ったとの答弁に対し、委員から文書管理に多額の経費をかけているのであれば、平成12年4月1日からの適用については矛盾するのではないかと質され、理事者から行政文書を整理保管するのは情報公開とは別に行政機関が与えられた使命であり、きちっと文書を保管するために実施したとの答弁がありました。 また、委員から情報公開を請求できる者の確認はどのように行うのか、情報公開窓口をどの場所に設置するのかと質され、理事者から請求書の提出には特に添付書類を求めてないが、記載内容を確認して、疑義があれば連絡先等に紹介して確認するケースもある。窓口については、4階で1室を設けたいとの答弁がありました。 委員から、情報公開審査会の委員の委嘱について、どのような方をいつごろ委嘱するのか、また委員の選任方法については、議会の承認を得て市長が任命するということにすればどうかと質され、理事者から、委員には弁護士や法律専門の大学教授等を数名考えており、条例施行日に合わせて委嘱したい。また、この審査会は情報の非公開等の不服申し立て等に対する救済機関であり執行機関でないので、議会の議決を必要としないとの答弁がありました。 議事録など既に情報が公開されているものについては、今後どのようになるのかと質され、理事者から、同一の方法で従来の制度に基づいて情報の公開を行っている場合は、従来の制度を優先し、従来の制度によって情報公開を行うとなっているとの答弁がありました。 委員から、情報公開条例は永久的なものではないと思うがどうかと質され、理事者から今後法的に改正等があれば、条例改正も検討しなければならないとの答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、反対、賛成の討論を受けた後、採択の結果、賛成多数と認め、議第48号については当委員会として可決いたしました。 続いて、議第49号香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とし、理事者の説明を受けた後、委員から昨年度までの期末勤勉手当支給状況並びに今回の改正により支給額はどのようになるのかと質され、理事者から、給料を加えた支給状況では平成10年度は17.25カ月分であったが、平成11年度は16.95カ月分、平成12年度は16.75カ月分であるので、平成10年度からでは0.5カ月分が減少したとの答弁がありました。 また、本市職員の給与は奈良県下でどれくらいの位置にあるのか、また三役の報酬はどうかと質され、理事者から本市のラスパイレス指数は県下10市中9番目であり、県下の平均が100.3に対して本市は97.7である。ラスパイレス指数が低いことについては、職員の構成や役職の関係で一概に比較は難しいが、10年度よりラスパイレス指数の低い層については、新昇格制度を採用し、順次給与の改善措置を行っており、この効果が出るのが平成15年ごろになる。三役については、報酬は市長が100万円、助役が83万円、収入役74万円、教育長70万円、すべて10市中7番目の水準であるとの答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、お諮りしたところ、議第49号については当委員会として簡易採決で可決いたしました。 続いて、議第50号香芝市税条例の一部を改正することについてを議題とし、理事者の説明を受けた後、委員から納税組合補助金及び納期前納付報奨金への影響について質され、理事者から納税組合補助金については社会的情勢の変化のため、新年度から廃止を行う。また、納期前納付報奨金については、平成10年度で率の切り下げを行ったが、取り扱い件数は逆に年々ふえており、今後もふえると推測しているとの答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、お諮りしたところ、議第50号については当委員会として簡易採決で可決いたしました。 続いて、議第53号平成12年香芝市一般会計補正予算(第2号)についてを議題とし、理事者の説明を受けた後、委員から磯壁・新在家線並び香芝中学校規模改造事業に対する今後の事業計画について質され、理事者から磯壁・新在家線は橋脚の建設工事であるが、設計は平成10年度に完成しており、1月に業者選定を行い、3月に発注予定である。また、香芝中学規模改修工事は議決後、実施設計に入り、3月議会には契約の上程を行い、春休みから工事に取りかかりたい。工事は春休みや夏休みの学校休業中に行い、2学期には新装になった校舎を使ってもらう予定であるとの答弁がありました。 委員から、香芝中学の大規模改造工事について、一般競争入札市内業者と大手のJVなど入札の発注方法についての考え方を質され、理事者から校舎の規模、工事期間、工事費を考えると、これまでにない大規模な改造工事の規模であり、今後はJV制度一般競争入札等、あらゆる角度から慎重に検討していきたいとの答弁がありました。 委員から、香芝中学校規模改造事業に関して繰越明許を前提とした補正予算を行っていることについて質され、理事者から香芝中学規模改造事業の内容は、大規模改造工事地震補強工事下水道工事であるが、財政的には景気対策予算という国の補正予算を受けての前倒し的なものであり、交付税措置についても財源的にも有利な方法であるため今回の補正予算を提案しているとの答弁に対し、委員から、工事がおくれるようでは進路に対する大変な影響が出てくる。生徒の進路に支障を来さないよう決められた期間の中で責任を持って工事を完了することができるのかと質され、理事者から、3年生の進路に影響が出ないよう工事を行い、2学期から新装になった校舎で勉強できるよう、その期間を厳重に守っていきたいとの答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、お諮りしたところ、議第53号については当委員会として、簡易採決で可決いたしました。 続いて、発議第2号香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正することについてを議題とし、提出者の説明を受けた後、委員から費用弁償については、政務調査費等を踏まえた中で考えていくということで継続審査となっているが、発議2号を取り下げる考えについて質され、提出者から政務調査費費用弁償とでは性格的に若干違うので、取り下げる気はないとのことでした。 委員から、政務調査費費用弁償は性格が違うと言われるが、どのように違うのかと質され、提出者は政務調査費は国会で全会一致で決められたもので、費用弁償とは若干違うという気がするとの答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、採決の結果、賛成なしと認め、発議2号については当委員会として全会一致で否決いたしました。 続いて、発議3号香芝市政治倫理条例の一部を改正することについてを議題とした後、前回の委員会におきまして提出者に対し、審査に必要な資料の提出を求めておりましたが、資料の提出がされず、審査ができないためお諮りしたところ、発議3号については当委員会として継続審査をすることに決まりました。 以上で当委員会に付託を受けました案件の審査の経過と結果についての報告を終わりますが、私の報告漏れ等がございましたら、所属委員各位の補足説明をよろしくお願いいたします。 ○議長(高谷廣君) ただいまの委員長報告に対しまして質疑をお受けいたします。 藤本議員。 ◆13番(藤本みや子君) 議48号の情報公開条例を制定することなんですけれども、情報公開条例をすることについてはそのものは私も賛成ですが、委員会でも言われてましたようにこの条例は永久的なものではなく、必要があるときに改正すると報告されましたけれども、私が初日の本会議で、何人も知る権利のことについて修正などできないものかどうか論議してほしいということと、また制定の日以前もするように委員会にお願いしておりましたけれども、何人も知る権利等についてどのように論議されたのかお伺いいたします。 ○議長(高谷廣君) 中川委員長。 ◆総務文教委員長中川廣美君) 当委員会では何人も知る権利ということで、情報公開をする相手に対しては、第5条の1項から6項に記載されているもので終わっております。 ○議長(高谷廣君) ほかに。 黒松議員。 ◆7番(黒松康至君) 議第48号についてお尋ねします。 適用区分についてでありますが、任意開示について論議されたかお尋ねいたします。 ○議長(高谷廣君) 中川委員長
    総務文教委員長中川廣美君) 生駒市の話が出まして、生駒市の場合は5年間遡って任意開示をしております。香芝市の場合は強制開示で12年4月1日からやっていくということです。 ○議長(高谷廣君) 芦高議員。 ◆4番(芦高省五君) 議第53号の補正予算の件について若干聞いておきたいと思います。 6日の本会議の初日の日の総括質疑で、いわゆる中小業者の問題とか、あるいはまた中学校等々については評価できる補正予算であると、ただ磯壁・新在家線についてはどうして急いで工事をする必要があるのかとこのように聞きましたら、景気対策のためにどうしてもつけていきたいんだと、このようなことが言われたと思うのですが、この前の総務文教委員会で私も傍聴という形でいろいろ聞かせてもらってましたけれども、今の委員長報告では来年1月に業者を選定して決めていくと、このようなことを言われたと思うのですけれども、いわゆるなぜ……。              (「もうちょっと大きい声で言ってください」との声あり) ○議長(高谷廣君) はい。もうちょっと大きい声でお願いします。 ◆4番(芦高省五君) 大変失礼しました。そういうことで、磯壁・新在家線については早急にしていく必要がないのではないかということ、その辺のことについてどのように審議されたかと。審議してたら、したらしたしないならしない、結構ですから委員長の方からよろしく答弁願いたい、このように思います。 ○議長(高谷廣君) 中川委員長。 ◆総務文教委員長中川廣美君) 私がこの芦高議員の言われる意見に対して、総務文教委員長として恥ずかしながら間違うて逆に聞いた案件だと思いますが、その件に関しては地域性があり、離れている人には要らないけれども、我々地元の者に関しては一日も早い完成を目指す生活道路に重要な場所であると、位置づける道路であるということで、常々逆に思っておりました。芦高議員はただ必要でない必要でないというだけの話であって、当委員会としては、その必要でないか必要であるということは、事業がやってること自体が必要であるということで、別に審議はしませんでした。 ○議長(高谷廣君) 藤本議員。 ◆13番(藤本みや子君) 議第49号のことなんですけれども、一般職の給与に関する条例の一部の改正することについてですけど、初日の本会議で年度途中で減額することは雇用契約違反になるのではないかと、安心して働き続けられる賃金体制にどのように改善するかについて論議してほしいと言っておりましたけれども、その点についてどのように論議されたのかお伺いいたします。 ○議長(高谷廣君) 中川委員長。 ◆総務文教委員長中川廣美君) 当委員会ではその関係はなかったです。 ○議長(高谷廣君) ほかにございませんか。 質疑ないようでございますので、質疑を打ち切ります。 議第48号に対しまして竹下正志君ほか1名から、お手元に配布いたしました修正案動議が提出されておりますので、提出者の説明を求めます。 竹下委員長。 ◆5番(竹下正志君) ちょっと声がまるっきり出ませんので、ささやき口調になってしまうと思いますが、よろしくお願いいたします。 大変な取り扱いをいただきまして、大変感謝を申し上げます。この公開条例につきまして、修正案を提出いたしました。その趣旨説明を行わせていただきます。 今や情報公開条例は取り立てて珍しい話でも何でもございません。先ほど委員長報告にあったように、もう全国の市では八十数%の市が条例を制定しております。ここに来まして、国が情報公開法というものを制定したおかげで、今各地の自治体がその上位法に照らして、いろんな形で改定作業をやっておるのは皆様周知のことであろうと思います。 我がまちの情報公開条例につきましても、その内容は国の情報公開法にのっとって非常によい部分もございます。押しなべていえば、今現在存在する公開条例の中では一番上位法にのっとったよい条例ではないかというふうに思われますけれども、ただ中に2つばかりどうしても修正をしていただきたい条項がございます。お手元に配布をしております第21条の4項についてでございますが、先ほど委員長報告にあったように、この機関は救済機関であって執行機関ではないんだというご説明がございました。この公開について開示請求者がこれは困る、どうしても公開してほしい、そういう思いになったときに、最終的にこの審査会で問題を提起して審査会に救済を求めるわけであります。この審査会の役目というのは最後の救済の砦という意味で大変重要な意味を持つものと思います。これを突破して、さらに法的措置を言う人はそれなりにいいんでしょうけれども、そうでない人にとってみればこの審査会で採択されるのか、あるいは否決されるのか、これは個人の問題として非常に重要な分かれ道になると考えます。したがいまして、この21条の第4項は、やはり最終の判断する場所ということで、いわゆる委員は識見を有する者のうちから市長が委嘱するということではなくて、委員は識見を有する者から議会の承認を得て市長が任命するという形に修正をいただきたいのであります。 この公開条例をずっと見てまいりますと、我々議会が影響を及ぼしている部分が皆無でございます。当然実施機関の中に議会が含まれているわけですから、我々議会としては市民に選ばれた者の立場として、いわゆるこれだけ重要な判定を下す根拠を決める人たちを選ぶについて、その人たちが不利にならないように気を使う意味からも、皆さんの選ばれた代表の府であるという意味からも議会に諮っていただき、議会の承認を得るということをつけ加えていただきたいと思うわけであります。 ちなみに、国会につきましては、衆参両院の許可を得て内閣総理大臣が任命すると、こういうふうになっております。そこまで大げさな問題ではないかもしれませんが、執行機関に次ぐ位置だというぐらいのとらえ方をしていただいて、ぜひそういう手続を踏んでいただきたいというふうに考えます。 次に、附則第2項でございます。この遡及条項でございますけれども、先ほども委員長報告にありました、なぜこれをもっとさかのぼることができないのかという質問に対して、あくまでも公開条例は将来に向かってあるべきものだというふうにとらえているというお答えがあったようでありますけれども、将来というのはある日突然やってくるものではございません。やはり過去があって、そして現在があって、そして将来につながっていくものだと、こういうふうに思うわけであります。今何かを求めようとしているときに、常に将来、将来という形で過去のことがわからない、これであれば将来にいい布石も打てませんし、いい知恵も出すことができないんじゃないでしょうか。温故知新という言葉がございます。現在あるものは古きをたずねて新しいことを知る。非常にいい言葉でございますけれど、まさに過去、現在、将来こういうものが3つそろって続いているからこそ、我々のその日その日があるのではないでしょうか。 それと、公約に12年度中に公開するということだったので、4月1日までさかのぼったんだと。これも仰せのとおりであろうと思います。しかし、私はそうではなくてやはり過去からの連続性を重視するとすれば、このお配りしている趣旨のとおり、この条例については「条例の規定は、平成12年4月1日以後に作成し、または取得した行政文書について適用する」その後に「ただし、適用日以前の行政文書については、整理が終了次第、順次公開するものとする」という条項をつけ加えていただきたいのであります。 21世紀に向けて、まさに我が香芝市は、伝統と新しい文化のいぶきがみなぎるまちを目指しておられます。こういうすばらしい目標、理念、こういうものにも今の条例公開、これをもう少し幅を広げることが、大いにその意味において整合性があるのではないでしょうか。21世紀の扉がもう少しで開かれます。今この情報公開条例という大変市民にとって重要な決め事が、中空高く舞い上がって新しい時代にその翼を広げようとしています。この立派な条例ですから、まさに最低限この2点を欠くことは、まさに画竜点睛を欠くに等しいと言わざるを得ないのではないでしょうか。どうぞ皆さん、この思いをご理解いただきまして、私の趣旨説明をご理解賜りますようによろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。 ○議長(高谷廣君) ただいまの修正案に対しまして質疑をお受けいたします。 吉川議員。 ◆6番(吉川政重君) 修正案提案されましたことに対しては敬意を表するわけでございますが、ちょっと1点だけ、その内容云々というよりもちょっと手続的な面で1つ疑問点がありますので、それをちょっと提案者の方にお尋ねをしておきたいと思います。 と申しますのは、きょうのこの修正案を出されるに先立ちまして、香芝市の市民の方合計66名の方から香芝市情報公開条例制定に関する請願書というのが既に出されております。12月6日付に議会事務局の方に受理をされておりまして、議運でもこれが受理されておることは正式に確認をさせていただいておるわけでありますけれども、その市民から出されておる請願書の内容です、これをちょっと見させていただきますと、主に3点について提案されています。 私、何で今このあえて請願のことを話をさせていただいてるかと言いますと、実はこの請願の出された請願についての紹介議員の方と今修正案を出された発議者の方が全く同じ竹下議員さんと黒松議員さんなんでありますけれども、この修正を出されるに当たって当然前もって市民の願意を受けて請願を出されてるわけです。その請願の内容が、3点請願の内容が出されています。1つは、行政文書の存否に関する情報について、香芝市の条例案に対して修正を求めるというのが1点でございます。それから2点目が委員です。審議委員会の委員の選出には市長が委嘱するだけではなしに、議会の承認を得て市長が任命をするというふうにすべきだというそういう請願であります。それから、3点目は対象文書の適用時期です、これについて平成12年4月1日以降に作成された文書についても、施行日以前の文書についてもすべて適用すべきであると、この3点にわたって請願が出されているわけでありまして、その請願について竹下議員さんと黒松議員さんは、紹介議員としてこの請願書をこの議会にある意味では提案をされてるわけなんです。 今この修正された修正案の中身を見ますと、この最初受けられた請願と内容が変わっているわけであります。請願の1点目の、文書の存否に関する情報についての修正をしていただきたいというこの請願の内容が、このただいま提案された修正案からは抜け落ちているわけであります。あと、文書の表現もこの3点目、適用実施時期についてこの請願に出されておる内容と今修正された修正案として提案された内容がこれはやはりちょっと異なっておると思うのです。読み方によっては、基本的な事項に変更がなされているというふうに私自身は感じるんでありますけれども。 そこで、私疑問に思いますのは、やはり市民の請願というのは、これはやはりその願意というのが我々議会としても最大限尊重すべきであるという、そういうことは原則であります。しかも、紹介議員はその請願を紹介されるという責任がありますから、当然その請願の内容を最優先に実現するために議会でもやはり提案とか発言をしていただかなければならないはずでありますけれども、今回同じ情報公開条例について出された修正です、同じお二人の議員が修正を出されてるんですけれども、これが最初受けられて紹介された市民の皆さんからの請願と内容が異なる修正を出されているということなんです。これが修正の内容がいい悪いは別として、果してこういうことが手続上いいのかどうかというのが、ちょっと私疑問に思うのです。やはりその同じ会期中に同じ案件について、同じ人が違う内容のやはり提案をするというのは、ちょっとやはり議会のルールからいってちょっと疑義があります。 例えば、これが会期が変わって次の議会でまた違う提案をされるということであれば、当然これは議員の権限ですから理解ができるんでありますけれども、何度も申し上げますようにさきに請願として紹介議員として受けられて、その請願がこの議会でも正式に受理されて、今後審議にかかっていく一方で、その請願を受けられた請願の内容と異なる修正案を同じこの議会で提案されるというのがちょっと手続的に疑問がありまして、その点申しわけないんですけれども、提案者の方にちょっとお伺いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 ○議長(高谷廣君) ただいまの3点について、竹下議員。 ◆5番(竹下正志君) 大変不勉強のために皆さんにご迷惑をおかけしましたことをおわびを申し上げます。 ただ、私たちの立場を説明させていただくとするならば、やはり公開条例をきちっと制定していただきたい。市民の願意を一日でも早く実現してあげたい、こういう思いから出たものでございます。したがいまして、内容は多少違うと申されますけれども、最低でもこの2つぐらいは何とか盛り込んでいただきたいという心からの願いがそうさせてしまいました。今後このことにつきましては、よく勉強させていただきまして慎重に扱いたいというふうに思いますので、どうぞご勘弁を賜りたい。よろしくご理解のほどお願いします。 ○議長(高谷廣君) 吉川議員。 ◆6番(吉川政重君) 済みません、何度も。もちろん修正案を提案されたお気持ち等については私も理解をしていますし、この修正の内容につきましても私自身もやはり理解をしているつもりなんですけれども、やはり香芝市議会というのは単なる議決機関ではなしに、やはり条例の制定あるいは修正審議をするという意味で、やはりある意味では立法機関なわけでありまして、その立法手続というのが、やはりこれは民主主義の一番やはり根本のルールだというふうに、民主主義はある意味では手続であるというふうにも言われておりますように、やはり手続を大事にしていかないと議会としてもやはり成り立たないというふうに私は感じておりまして、あえてこのような発言をさせていただいたんでありますけれども、少なくともこの上野さん以下65名の方から出された請願書というのが現時点で正式に受理をされて、それについて取り下げあるいは差しかえ等がなされていない段階で、紹介議員の方がそれと異なる提案をするというのは、ちょっとこれ審議のルールから逸脱をすると言わざるを得ないというふうに私は感じておりますので、そのことだけをちょっと発言をさせていただいて、私の質疑はこれで終わります。 ○議長(高谷廣君) 清水君。 ◆11番(清水一雄君) 少しだけお尋ねしたいと思いますが、もう詳しくはさきの吉川議員が質問されましたので、内容的には細かく申し上げませんけれども、請願者が市民の願意を紹介していただくために紹介議員をお願いされたのが、竹下議員と黒松議員になっております。そして、今度修正案です。これ内容的に先ほど吉川議員も申しておりましたように、かなり内容が簡略化されておるわけでございますが、本当の請願の紹介者たるべき者は、実際にその請願者の立場に立って、願意をすべて市政に反映さすというのが本当の私は請願の目的ではなかろうかと思いますけれども、これをこの同一会期におきまして、こんなに簡単に簡略化して今回修正案に出されるということは、請願者との話し合いもとれているのかどうか。そして、まず第一にこういうふうな簡単な考えで本当に行動をとられることによって、市民の信頼を得られるのかどうか。市政、議会のことをたくさん申し上げておられましたけれども、本当の市民に信頼される議会といえばもっともっとこういうところを慎重に、こんな簡略な修正案に変えるんであればあるように、請願者に対して十分なる理解を求められるのが必然かと私は考えるわけでございますが、そのような手段も講じられたのかどうかお尋ねしたいわけでございます。 ○議長(高谷廣君) 竹下君。 ◆5番(竹下正志君) 修正案の内容に対して請願者にどういう説明をしているのかというお尋ねだと思いますが、私どもは請願者の人たちにこの修正案の内容について全部を説明しているわけではございません。ただ、請願者の思いがせめてこの2つぐらいは反映していただきたいというだけの思いでございまして、そういう意味からいくと、ちょっと軽率過ぎたかなという感もいたします。先ほども申しましたように、未熟なるがゆえの勇み足でございましたかもしれませんが、熱意に免じましてご容赦賜りますようによろしくお願いいたします。 ○議長(高谷廣君) 清水君。 ◆11番(清水一雄君) こういう問題は許す許さんの問題じゃないと思います。やはり議会あるいは行政側に立っても、市民に対しての信頼関係にかかわることでございますので、本当に今後竹下議員、黒松議員が我が香芝市議会あるいは理事者の行政を真剣に支持されるならば、私はもう少し今後慎重に事を運ばれて、こういうふうなことのないように、やはり請願者というものと修正案というものの区別をはっきりされることが、私今後の議会活動の糧にしていただきたいと思います。終わります。 ○議長(高谷廣君) 田中保君。 ◆18番(田中保君) これは質問よりも提案者の竹下議員が率直に、実直に答えられておりますので、ただ1点だけ考え方を聞かせていただきたいと思いますし、ご理解をいただければ別に答弁は結構でございますけれども、やはり問題は12月6日、この日に市民の願意が受けられているわけでございます。これは竹下議員、黒松議員両議員が市民の願意をやはり最大限尊重していこうと、こういうことでおやりになったことでございます。願意そのものについては議会としても、そういった問題についてはやはり反映をしていくと、この共通の理解をしていかなければならないのではないか、このように原則的に思っているわけでありますけれども、しかし先ほどからのご質問もございますように、同一会期の中でまた修正案が提案された。このことは法的にどうあれ、やはりまず市民の願意を議会に反映する、この努力をやはりなされるべきであったろうと、このように思うわけでございます。 したがって、この願意の内容については先ほど吉川議員も質しておられますので、私はくどくどと述べることは省略いたしますけれども、この問題はやはり条例案が可決され、制定されたことを前提にやはりこういった問題については処理していくべきではなかろうかと。 今回の条例案を評価しながらこういった修正案を出される、これは竹下議員もご承知のように、修正案を提案されるということは市長、理事者の提案に極めて不備があったと、こういうことであるわけでありますから、これから採決の方法、これは会議規則にのっとってやられるわけでありますけれども、市民の願意とは裏腹な結果になりかねないと、こういうこともあるわけでございます。そういった意味で、修正案についてまずいろいろと討論をしながら、また採決に入られるわけでございますから、市民の願意をこの中で裏腹な結果にならないように、そのような方法も含めてお考えであるのか。もうあのように率直に、いや、ちょっとしっかり勉強してということをおっしゃってますので、私はこれ以上の質問はいたしませんが、議長としてこの辺だけもし竹下議員が答えられるようであれば答えていただいて、こういった問題について質疑は打ち切っていただいて、次に進んでいただければどうかと、議事進行も含めて質問をいたします。これは非常にややこしいことでありますから、議長の整理権にお任せいたしますから、よろしくお願いいたしたいと、このように思います。 ○議長(高谷廣君) よろしいか。 それでは、質疑を打ち切ります。 それでは、議第48号について討論に入ります。 まず、原案に賛成の方の討論をお受けいたします。 田中保君。 ◆18番(田中保君) 議長のお許しをいただきました。今回の市長、理事者提案、さらに中川総務委員長の委員長報告、こういったものも含めまして原案に賛成する立場で討論を行います。 私は開かれた香芝市のために一日も早い条例の制定を望むものであります。今日まで議会内あるいは所管委員会それぞれの会派の議員諸公、全体協議会や8回にも及ぶ審議会で十分検討を加えられ、種々論議を尽くされました。私たちとしても開発公社第29条や行政文書の存否に関する情報について、国の情報公開法第8条の規定を踏襲した新しい考え方もこの中に取り入れられておられるわけでございます。個人の人権侵害を守るため提案されたものでございまして、例えば居住者に関する生活保護世帯の情報の存否、こういったものは明らかにできないわけでございます。特定の人が特定の病気に罹患しているレセプト等の公開も公開そのものを拒否すればその人が罹患していると、こういうことを裏づける結果になる危険もこれまたあるわけであります。また、離婚、悪徳な金融業者から住居を隠すために住民票を移転しないで子供の就学を認める、こういったケースも多々あるわけでございますが、区域外就学児童の書類の開示請求があっても文書の存否を明らかにするだけで、この人たちの人権やプライバシ-が侵される、こういった危険もあるわけでございます。こういうことをやはり守っていくと、こういうことからして先進的な考え方も取り入れられていると大きく評価をするわけでございます。 また、12月6日、市民65名から請願が出されました。これは先ほどありましたように、竹下、黒松両議員が原案条例の存在が前提であると、私はこのような認識で行動された、このように思うわけでございますけれども、議会としてその願意を最大限尊重されるべきところでございますが、同一会期内にこれらを払拭する、いわゆる裏腹にもなりかねない同一会期内に修正案が提案されたわけでございます。先ほどの趣旨説明あるいは議員の質問に対していろいろと答弁を聞いていたわけでございますが、これは市民の願意とは裏腹な結果になりかねはしないだろうかと。願意につきましても10条、21条、31条と具体的な条文でございました。これは建前からして、公開条例がまず議会で議決をし、条例が制定された上に立って問題点を修正する願意と、このように受けとめているところであります。 修正案につきましては、提案議員としてあるいは提案議員と請願書の紹介議員、全く同じであって中身が違うと、こういうこともあって理解に苦しむところでございますけれども、提案者の熱意を含めてこういったところについては今後の問題として理解をしたいところであります。本来修正案の提案、提出とは市長あるいは理事者の提案の中身に極めて不備があると、この建前から提出されるものであり、今日まで時間をかけ、議員として種々議論の中で踏襲する機会もその機会もあったわけでございます。反対者は総務文教委員会の中では公開条例そのものに問題があると、やはり議員として必要でないとの認識、これも一部にあるではないかと、こういうことも示されているところでございますが、私は今議会における本条例の提案についてこれからの新しい開かれた香芝市のため、一日も早い制定を望むものでございます。 任意開示あるいは強制開示の問題も先ほど質疑の中で言われておりますけれども、任意開示、これは便宜上開示の問題でありまして、強制であって今回の提案は強制であり、法の上に立って堂々と開示できるものであり、将来に向かって開かれた香芝市としての前提であると。状況からすれば、団体が596、86.9%も既に実施、制定を行っているわけでございます。県下におきましても既に8市が制定されているこのような状況から、香芝市としては遅きに失したのではないかと。 住民の願意こういったものについては、今後は法的な手続、こういう議会のいわゆる会議規則等々こういった問題も十分に勘案された中で今後やはり最大限尊重していく、これは議会が判断するわけでありますから、修正案の提案、答弁も含めいろいろ聞かせていただいているわけでございますが、これは非常に理解に苦しむこともあるわけであります。 こういったことから、香芝市の公開条例は新しく国の個人の人権の侵害をも十分理解をした上で制定を提案されていると。したがって、議第48号この原案に賛成するものでございます。議員各位の大きなご理解をいただいて、一日も早い香芝市公開条例の制定にご協力をいただきますことを賛成者としてお願いを申し上げ、賛成討論といたします。終わります。 ○議長(高谷廣君) 次に、原案及び修正案の両方とも反対の方の討論をお受けいたします。 岸君。 ◆20番(岸為治君) 私は情報公開条例に対しまして、この条例制定に反対をする議員として反対討論を行います。 公に携わる者、すべては正直でなければならない。ましてやまことの心を持って仕えなければならない。これは法の原則であり、人生生まれて生活をする中の基本でございます。悲しいかなここ数年前から非常に国民は国会議員すべてを疑い、県民は県を疑い、県議会を疑い、市民は市長を疑い、市会議員を疑う、こういうことが重なりまして政治倫理を制定し、あるいはこれぐらい個人のプライバシーは守れといわれながらにして国会議員あるいは県会議員、市長までが自分の財産を公開しなければならない。いわゆるそのようなことまでして私は議員をせなければならない、疑われてやらなければならないのか。そんなものがやっておることでまともな国はでき得ない。お互いに真実を持ち合わせて、真心を持っていわゆる善良な市民に仕えなければならない、公のためにやらなければならないというのは基本的な私の考えでございます。 現に、この政治倫理を言われ、あるいは公開条例を言われたために物事が前に向いて進んでおらない事実を私はしっかりと見ております。どういうことか。ある河川改修に120メートルございます。しかとメーターまで言いませんが、その川の護岸工事をやらなければならない。ただし、1年度に予算がない。3年、4年に分けてやらなきゃならない、ここまではよくわかります。ただし、その河川改修に至るまで道路に、その現場に道路がない、重機を持って入れない。あるいは土砂を運搬できない、したがって仮設道路をつけなきゃならない。この道路の長さが少なくとも最短距離をいけば人の家を傷つけ、人の塀を壊す大きな多大な損失を与えてはならないということから、大きく道を回らなきゃならないということで、仮の道をつけていくならば200メートルほどつけなければならない。この200メートルの道をつけてやることは正しいですが、120メートル、ここを聞いていただきたい。どうしても3年度から4年度に分けてやらなきゃならない。30メートルから25メートルです。そこまでは話はわりますが、それを200メートル、150メートルの仮設道路をつけるのに、私は定かではございませんが御所土を取ってきて、あるいはあのクラシヤランといいますかそれを敷いて、シートを敷いてそして田んぼを埋めて、そして30メートルやってこれで終わりです。あとは来年度です。この土砂もこの土もシートも全部上げてもとのものにしなさい。これだけが経った日にちお支払いしなさいと、こうやっとるわけです。明くる年、また改めて道をつくってまた30メートルやる。 これを突き詰めていけば何か。最近はこうして借った期日、借地の賃料、これを払うについても余分なことをしてはいけませんということになっております。じゃこの道路をつけんのとまき上げるのと費用はどっちがかかるのかと、それは関係ございません。正しく情報公開等をしていこうと思えば、これぐらいに正しくしていけという姿勢でございます。私は驚きました。こういうことがあるゆえに、我が市においても私も市会議員でございます。やはりできるだけ事業もやっていきたい。ところが遅々として進まない、難しい、こういうことを残しております。 したがって、情報公開条例という格好のもとに開かれた地方政治、国はやりなさいと言っておられるけれども、これはやってみれば全国で市は多くやっております。村の方は少ない。しかし、単位的に言えば42%がやられておるということでございますが、これらが市民は善良なる市民は正しいことはいい。例えば、電車に乗るのに100円もうけるのに1,000円要ってもいい、正しい、やれと言われるのか。そりゃ、やはり執行者の心構え。議員は市長を見守り、あかなんだら、これは選挙において市民が当選ささない。市会議員がぼんやりしておれば、市民がこれを選挙で落とされるということですから、私は屋上屋を重ねたような条例を制定して格好ようパフォーマンスだと、政治家のこれは言いわけだと、そういうように信じてならないい。 それよりか本当の心、善意をもって市民のために尽くしていく、言われてもどんなことであっても真心で正々堂々と打ち明け、昔の言葉で言うならば公僕である。いわゆる職員は市民の公僕である。こういう気持ち、議会議員は、市長は市民の代表です、市民に仕えていく、これをやらさせてくださいということで選挙に出る。疑われているようなことでは、この条例を通してやるようなことであれば、もう市民から疑われとる。私はこの修正案に云々にはあえて答えませんけれども、しかしこれらでとった事実から見れば、それを早く公開せえ、そしたら早くやったらあかんという者等あれば、じゃあ言い返せば、昔のことをなげ出されたら、見れるようにしてからしか見せないというようなことでは隠すものがあるのかと、こういうなことも思いますので、ますます本条例は全国の効果を見て、やはりよかったなというようにならなければ金がかかって、そして実際は実のないことであるということにならないように少し見守っていき、効果が出るまでこの条例は私は認めることはできない。よって、反対いたします。 ○議長(高谷廣君) 清水議員。 ◆11番(清水一雄君) ちょっと、この採決に入る前に一遍整理してもらわな、こんな反対討論であったら、どんな感覚で賛成してええのやら反対してええのやらわからん。ちょっと、休憩してください。 ○議長(高谷廣君) 暫時休憩します。              午後0時59分 休憩              午後1時05分 再開 ○議長(高谷廣君) 休憩を解いて再開いたします。 次に、原案に賛成の方の討論をお受けいたします。 田中信好議員。              (「修正案に反対」との声あり) 大変失礼しました。最初に原案に対して賛成討論をお受けしておりますが、次の原案に賛成の討論を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) 討論を省略させていただきます。 次に、修正案に賛成の方の討論をお受けいたします。 黒松君。 ◆7番(黒松康至君) それでは、議第48号香芝市情報公開条例に対する修正案に賛成の立場から討論いたします。 先山市長は常々市民参加のまちづくりを提唱してこられました。先ほど田中保議員もおっしゃいましたけども、私も情報公開条例を市民の積極的な市民参加の促進という意味において、一日でも早い制定を待ち望んでいる一人でもあります。今や情報公開条例はつくる時代から使う時代に入っております。進んだ自治体では使う時代からもう直す時代に入っています。いわゆる条例改正を行っているところもあるぐらいであります。本市は県下10市の中で御所市と並んで一番最後に情報公開条例の制定となったわけでございますが、一番遅く条例を制定するからには、やはり一番進歩的な内容にすべきであると考えます。市民代表と学識経験者からなる香芝市情報公開懇話会においても住民主権の理念に立脚した市政を実現するためには、実施機関は受動的な情報を公開するにとどまらず、その保有する情報を市民に積極的に公開すべきであり、審議会などの公開についても検討すべきであると提言がなされているところであります。 すべての行政機関の現在は、先ほど提案者から説明がありましたように過去からの連続であり、それが未来に続くわけであります。未来の計画を立案するためには過去の資料を取り出し、分析、検討しなければなりません。そういう意味におきまして、私はこの修正案に賛成するものでございます。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(高谷廣君) 討論を打ち切ります。 議第48号について採決に入ります。 まず、本案に対する竹下正志君ほか1名から提出されました修正案について採決いたします。 本修正案について賛成の方の挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 反対の方の挙手を願います。              〔反対者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 賛成少数と認め、修正案について否決いたします。 次に、原案について採決いたします。 原案について賛成の方の挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(高谷廣君) ありがとうございます。 反対の方の挙手を願います。              〔反対者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 賛成多数と認め、議第48号は原案どおり可決いたします。 昼食大変遅うなりまして申しわけございません。 昼食のため暫時休憩いたします。              午後1時11分 休憩              午後2時35分 再開 ○議長(高谷廣君) 休憩を閉じて再開いたします。 続いて、お諮りいたします。 議第49号について委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 討論に入ります。反対討論をお受けします。 藤本議員。 ◆13番(藤本みや子君) 議第49号委員長報告に対して反対いたします。 2000年、人事院勧告は一時金0.2カ月削減という人事史上最悪の2年連続マイナスの勧告で不当な勧告です。国家公務員で年間6万9,000円のマイナス、昨年と合わせれば16万4,000円削減となります。香芝市でも同様であると言われております。一時金の支給が4.75カ月ということは30年前に逆行するものでございます。年度途中で雇用契約の中で減額することは契約違反になるようなものでございます。安心して働き続けられる賃金制度、生活を守る賃金に改善すべきでございます。よりまして、議第49号香芝市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて反対いたします。 ○議長(高谷廣君) 賛成の討論をお受けいたします。 田中保君。 ◆18番(田中保君) 賛成の討論をいたします。 職員に対する給与のこの問題で、実質減額ではないかと、こういうことで今藤本議員が言われているわけでございますが、私もやはりこの厳しい社会情勢の中で職員の身分、そして生活に必要な賃金については当然守られなければならない、こういう前提に立っているわけでございますけれども、今銀行でさえビッグバンが始まる。また、厳しい社会情勢、経済情勢の中で安泰であった会社自身がそれぞれ合併をし、その資本力を高めなければならない、こういう厳しい状況でございます。したがって、今回の問題につきまして、年功序列に守られている、そして給与はまったく関係ないと、こういうことにあろうとも今回の条例の改正については国、県の準拠に近い、このような条例案の改正でございます。耐えるときはお互いに耐えていく、こういうことも職員の皆さんに十分ご理解を得ながら、こういった問題については委員長報告されましたように、賛成をいたすものでございます。議員諸公のご理解をよろしくお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(高谷廣君) 討論を打ち切り、採決に入ります。 本案について委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 反対の方の挙手を願います。              〔反対者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 賛成多数と認め、議第49号について原案どおり可決いたします。 続いて、お諮りいたします。 議第50号について委員長報告どおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、議第50号については原案どおり可決いたします。 続いて、お諮りいたします。 議第53号について委員長報告どおり決することにご異議ございませんか。 討論に入ります。反対討論をお受けします。 芦高議員。 ◆4番(芦高省五君) 議第53号平成12年度香芝市一般会計補正予算(第2号)について反対の討論を行うものであります。 今回のこの補正予算では、中小業者の苦しみを支援する補給金や補償金がふえているとか、あるいはまた香芝中学校の大規模改造事業を行うこれらについては、前々から我々が言っていることであり、大いに結構であります。しかしながら、磯壁・新在家線の街路事業工事に1億円を組んでまで急いでやらなければならない工事なのかどうか。また、景気対策としてやっていきたい、このように言われておるところでありますが、景気対策になるとは到底考えられない、このように思うわけであります。したがいまして、議第53号平成12年度香芝市一般会計補正予算(第2号)について反対であります。終わります。 ○議長(高谷廣君) 賛成討論をお受けいたします。 田中保議員。 ◆18番(田中保君) 補正予算に賛成の討論をいたします。 芦高議員が言われております中学校の大規模工事、そしてこれについては具体的な反対ではなさそうでありますけれども、この磯壁・新在家線、これの1億円の補正の問題でございます。これにつきましては、ご案内のようにこういった問題について十分審議をしていただいて工事を前向きにしていただくと。 補正予算案の財源内訳でありますけれども、特定財源として5,000万円、地方債4,000万円、一般財源で1,000万円、工事請負費で1億円と、この財源措置がなされているわけでございます。さらに、街路整備事業等々の中で地方債の補正におきまして香芝中学規模改造事業でございますけれども、これは補正予算の中では6億6,000万円と、このようになっているわけでありますけれども、これはやはり法の適用の中でこういった大規模改造事業を有利に行うために、起債の方法でございますが、限度額が2億9,600万円歳入の中で措置をされているわけでございまして、さらに繰上償還、または低利にいわゆる金利の借りかえ、こういったことも提案をされておりました。市長は教育を充実をしたいと、香芝中学の老朽化を改善をしたい、そして子供たちにすくすくと義務教育を受けていただく、その場を提供するためにこのように措置をされたわけであります。 磯壁・新在家線におきましても、特定財源における歳入の財源内訳、こういった点についても十分配慮をいたされたところでございます。さらに、3分の2が耐震、2分の1が改造、こういったことも国庫補助の中で財源補正をされるわけでありますから、当然交付税にこういった問題については返ってくる、このような有利な補正については議員諸公はやはり圧倒的にご理解をいただいて、この補正予算案に賛成をいただくように心からお願いを申し上げ、賛成の討論といたします。 ○議長(高谷廣君) 討論を打ち切り、採決に入ります。 本案について委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(高谷廣君) ありがとうございます。 反対の方の挙手を願います。              〔反対者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 賛成多数と認め、議第53号については原案どおり可決いたします。 続いて、発議第2号について討論に入ります。 芦高君。 ◆4番(芦高省五君) 発議第2号、委員長報告に反対し、原案に賛成する立場から反対討論を行います。 発議第2号は費用弁償の第4条の2を削除する発議でありますが、これには特別職の職員のうち議会の議長、副議長及び議員については、招集に応じ、または委員会に出席し職務を行うために要する費用弁償として日額8,000円を支給するを削除すべきだと言っている発議であります。現在この市の費用弁償がついている奈良県下の自治体は、奈良県と奈良市、香芝市の3つでありますが、この費用弁償は旅費であります。旅費であれば日額8,000円というのは余りに多く道理に合わないと、このように考えるわけでございます。やはり、削除すべきであります。したがいまして、委員長報告に反対し、原案に賛成し、反対討論といたすものでございます。よろしくお願いします。終わります。 ○議長(高谷廣君) 次に、委員長報告に対する賛成の討論をお受けいたします。 田中保君。 ◆18番(田中保君) 簡潔に賛成……              (「反対、反対やろ。原案にやな、委員長報告に」との声あり) 委員長報告に賛成する立場で簡潔に賛成討論を行います。 費用弁償、これは委員会あるいは議会に要する費用の弁償と、こういうことでございます。本来こういった問題は、法的に措置をされるべき問題でございまして、近い時期が来ればこういった問題については法優先と、そういう立場で解消されるわけでありますけれども、委員会の委員長報告でもございましたように、報酬審議会、議員等々の審議会の中でもこういった費用弁償は、歳費の額を決めるにやはりある程度のこういった経過も審議の対象にもされたと、このように聞くわけであります。費用弁償はただむやみに議員が受け取るということではなしに、やはり議会活動を市民の立場でより活発に行う、そして還元をすると、こういう中からこういった問題については当然必要であろうかと思います。 近い将来、法的な措置が優先をされて、この問題については芦高議員が言われておりますように発展的解消、こういったことも視野に置いた中で賛成をするものでございます。議員諸公のご理解をよろしくお願い申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○議長(高谷廣君) 討論を打ち切り、採決に入ります。 委員長報告に賛成の方の挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(高谷廣君) ありがとうございます。 反対の方の挙手を願います。              〔反対者挙手〕 ○議長(高谷廣君) ありがとうございます。 賛成多数と認め、発議第2号については委員長報告どおり否決といたします。 続いて、お諮りいたします。 発議第3号については、委員長報告どおり総務文教委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、発議第3号については総務文教委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決します。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 民生水道委員長報告 ○議長(高谷廣君) 続いて、日程に従いまして民生水道委員会に付託し、ご審議を願っております議第51号、議第52号、議第54号を議題とし、民生水道委員長から報告を求めます。 竹下委員長。 ◆民生水道委員長竹下正志君) 議長のお許しをいただきました。まことに申しわけありません。午前中に引き続き、ささやくような声で報告をさせていただきます。 去る12月6日、定例議会におきまして付託を受けました議第51号、議第52号、議第54号について12月12日に1名欠席のもと、当委員会を開催いたしましたので、その審査の経過と結果について当委員会を代表してご報告を申し上げます。 まず、議第51号香芝市介護保険条例の一部を改正することについてを議題とし、理事者の説明を受けた後、委員から65歳以上の方で年金のない普通払いの人は何人かと質され、理事者から11月15日現在、5段階方式の第1段階の方が33人、第2段階の方で2,002人おられ、普通徴収の方で1,663人である。その中に含まれており、明確な数字は把握してないとの答弁がございました。 委員から、国民健康保険料は支払えない場合は滞納ということになりますけれども、介護保険は天引きされるので、生活保護の人でも支払うことになってしまいます。特に必要な低所得者に対する減免措置について質され、理事者からこの3月に5段階方式を取り入れ、低所得者には75%、さらに低い人には50%の額である。緊急に所得がなくなった場合等は条例に基づき対応しています。また、減免制度は介護保険制度の基本にかかわる問題であるので、市長会からも国、県に改善の要望をしています。今後状況に応じて検討していきたいと考えています、との答弁がありました。 委員から、65歳以上の方で介護保険の通知が来ても字が小さくて専門用語でわかりにくいということをよく聞くので、今後の介護保険等のわかりやすい通知の対応について質され、理事者から9月に納付通知をし、その中で多くの問い合わせがあり、できるだけわかりやすく答えています。今回の納期の変更も改めて丁寧にお知らせしたいと考えており、今後も配慮が必要と考えているとの答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、お諮りしたところ、議第51号については、当委員会として簡易採決で可決をいたしました。 続きまして、議第52号香芝市国民健康保険条例の一部を改正することについてを議題とし、理事者の説明を受けた後、委員から滞納の関係で国は1,400万円のペナルティーを課しているけれども、今回の改正で徴収率、利子等についてはどうかと質され、理事者から徴収率が90%以下ということで普通調整交付金の額が1,400万円減額になった。現在最終の納期が3月になっており、未納の方の催告が5月になってしまう。今回1カ月これを早めることにより、収納率向上に多少メリットがあると思うけれども、率にどれぐらい反映するかについては定かでない。 また、利子について今年は全納で約3億円分あり、全納で1カ月分の計算をすると年利0.1%ということで、1カ月分は約3万円弱程度であるので、わずかなことであるということの答弁がありました。 委員から、国民健康保険財政は逼迫しており、今後の医療機関や医療を受ける患者に対する啓発について質され、理事者から、ことしも例年になく国民健康保険は厳しく、赤字団体が戦後最悪になっている状況である。これは、景気や老人医療費の増加等が影響しており、また医療機関の増加やかけ持ち診療等も影響があると考えられる。今後は医療を受けることをなくするというのではなくて、むだをなくするように啓発をしていく。また、医療機関に対してもかけ持ち診療等の牽制をする意味で、審査チェックを十分するようにしてもらうようにする、との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、お諮りしましたところ、議第52号については当委員会としては簡易採決で可決をいたしました。 続きまして、議第54号奈良広域水質検査センター組合規約の一部を改正することについてを議題とし、理事者の説明を受けた後、質疑を打ち切り、お諮りしたところ議第54号については、当委員会として簡易採決で可決をいたしました。 以上で当委員会に付託を受けました3案件についての審査の経過と結果について報告を終わります。私の報告漏れ等がございましたら、所属委員各位の補足説明をよろしくお願いをいたします。どうもお聞き苦しいところまことにありがとうございました。終わります。 ○議長(高谷廣君) ただいまの委員長報告に対しまして質疑をお受けいたします。              〔「なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) 質疑ないようでございますので、質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 議第51号について委員長報告どおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、議第51号については原案どおり可決いたしました。 続いて、お諮りいたします。 議第52号について委員長報告どおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、議第52号については原案どおり可決いたします。 続いて、お諮りいたします。 議第54号について委員長報告どおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、議第54号については原案どおり可決いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 建設経済委員長報告 ○議長(高谷廣君) 続いて、日程に従いまして建設経済委員会に付託し、ご審議を願っております議第55号を議題とし、建設経済委員長から報告を求めます。 長谷川翠委員長。 ◆建設経済委員長(長谷川翠君) ただいま議長のお許しを得ましたので、建設経済委員会の審査と経過の内容につきまして委員会を代表いたしまして報告をさせていただきます。 去る12月6日、定例議会におきまして付託を受けました議第55号につきまして12月14日に1名欠席のもと、当委員会を開催いたしましたので、その審査の経過と結果について当委員会を代表して報告をさせていただきます。 まず、議第55号香芝市道路線の認定についてを議題とし、理事者の説明を受けた後、休憩をとって現場視察を行い、その後再開し質疑を受けました。 委員から、今回提案の2路線のうち8-256号線は特定市街化道路ということであるが、大型電器店の利便を図るような開発道路ではないかと質されました。 理事者から、これは国が都市基盤の整備を促進、また住宅供給の一環として平成4年から首都圏、中部圏、近畿圏の市街化農地の宅地並課税をされた。そのような中で道路のない市街化農地の有効利用を図るため、特定市街化新設道路施工要綱が制定され、その要綱に基づき新設をした道路であるので、開発道路ではない。また、今回の認定をお願いしている8-256号線は大型電器店に接道していないし、前回の8-255号線も大型電器店には接道していないとの答弁がございました。 続きまして、委員から既に完成し認定している市道8-255号線の奥の部分にバリケードで通行止めにしていることについて質されました。 理事者から、事業施工当時は地元周辺の広陵町みささぎ台自治会が通り抜けする車の騒音に対する心配をされていたので、当面の間通行止めにするということであった。しかし、時間も経過をし、諸般の実情も変化し、現状は頻繁に通行していないようなので、今回認定の8-256号線も行政界を越えて通り抜けするので、改めてあわせて協議し、一刻も早くバリケードを撤去したいと考えているとの答弁がございました。 以上で質疑を打ち切りましてお諮りしたところ、議第55号につきましては当委員会として簡易採決で可決いたしました。 以上で当委員会に付託を受けました1案件についての審査の経過と結果について報告を終わりますが、私の報告漏れ等がございましたら、所属委員各位の補足説明をよろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) ただいまの委員長報告に対しまして質疑をお受けいたします。              〔「なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) 質疑ないようでございますので、質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 議第55号について委員長報告どおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、議第55号については原案どおり可決いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程6 議第56号 香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについて ○議長(高谷廣君) 続いて、日程に従いまして議第56号を議題といたします。 事務局から議案の朗読をさせます。 事務局。 ◎議会事務局長(上田武志君) 議第56号香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについて。 香芝市老人医療費助成条例の一部を次のように改正する。平成12年12月18日提出。香芝市長先山昭夫。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) 理事者から提案理由説明を求めます。 市長。 ◎市長(先山昭夫君) ただいま提案のありました議第56号香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについての提案理由の説明を申し上げます。 本案は老人保健法の一部が改正されたことに伴いまして、香芝市老人医療費助成条例の一部を改正するものであります。 主な内容は、老人保健法に高額療養費の支給が新設されたこと及び入院の一部負担金が定額負担から定率負担に改められたことにより、本条例の一部を改正するものであります。何とぞ慎重ご審議いただきまして、原案可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) ただいまの説明に対しまして質疑をお受けいたします。 藤本議員。 ◆13番(藤本みや子君) 政府の来年1月からの実施されるお年寄りの医療費に1割の定率負担がされましたけれども、これに伴いまして患者負担は70歳以上では1,460億円の方すべてのお年寄りに年間お年寄り1人約1万円もの負担がふえると言われております。また、香芝市の老人医療助成制度の対象者は65歳から69歳だと思います。このような方が何人ぐらい低所得者の方がいらっしゃるのでしょうか。そして、これまで受けていた老人医療助成制度はどのようであったのか。この一部負担の改正によりまして、条例の改正によりまして香芝市の方がどのような負担になるのでしょうか。そして、むしろ香芝市の老人医療助成制度ですので、昔のように65歳以上の医療費の無料化をする方向での改正にしていただけないのか、お伺いいたします。 ○議長(高谷廣君) 藤田部長。 ◎市民生活部長(藤田榮作君) まず、第1点のマル老の65歳から69歳の対象人員でございますが、約350名でございます。それで、この主な改正内容につきましては、今まで外来が1日530円が1割負担になると、医療費の1割負担。そして、入院が1日1,200円がこれも廃止になりまして1割負担になると。それで、増減額でございますが、増減額も定められておりまして、外来の場合は最高限度額が3,000円、入院につきましては月3万7,200円、従来と1,200円掛ける31日で3万7,200円でございますので、これらは変わっておりません。 そういうことで、これは今条例案をださせていただいておりますのは、マル老に対する市民税の非課税世帯の方の適用を老人保健法が国で改正されましたので、それに伴う条例改正でございますので、ご理解いただきたいと思います。              (13番藤本みや子君「65歳の医療費無料については今後」との声あり) ○議長(高谷廣君) ほかにございませんか。 はい。 ◆13番(藤本みや子君) 65歳以上の医療費無料化についてこの条例でしようと思えばできますので、その点について。 ○議長(高谷廣君) 藤田部長。 ◎市民生活部長(藤田榮作君) 65歳以上の医療無料化につきましては、県下におきましてこれは県費で県と市と2分の1ずつで賄っておりますので、県下の取り扱いでは65歳以上この30%の分につきましての医療助成をしておりますので、全部がすべて無料とは言い切れないと思います。 ○議長(高谷廣君) 質疑を打ち切ります。 質疑ないようでございますので、質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 議第56号について委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、議第56号については委員会付託を省略いたします。 お諮りいたします。 議第56号について簡易採決により原案どおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議あり」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) 討論に入ります。 反対討論をお受けいたします。 藤本議員。 ◆13番(藤本みや子君) 議第56号香芝市老人医療費助成条例の一部を改正する条例について反対いたします。 政府は、来年の1月から実施されるお年寄りの医療費に1割の定率負担を行いました。患者負担はこれによりまして総額1,460億円でございます。すべてのお年寄りに年間約1万円もの負担がふえると言われております。香芝市の老人医療助成制度の対象者は65歳から69歳まで350人が対象になります。非課税の方々で収入の低い方でございます。また、香芝市のお年寄りの方の70%が所得税非課税の低所得者でございます。このような方に、年間約1万円の負担は過酷な負担となってまいります。 外来通院の高血圧、糖尿病の患者さんの負担が530円から大きな病院に通うことになりますと5,000円となる例もあると言われております。530円から5,000円、10倍の負担でございます。香芝市老人医療助成の対象者は低所得者の方でございます。このような状況の中で負担がふえますと大変生活に響いてまいります。高齢者の生存権が根本から脅かされます。むしろ、香芝市は独自に老人医療制度を65歳以上の無料化にすべきでございます。よりまして、香芝市老人医療費助成条例の一部を改正する条例について反対いたします。 ○議長(高谷廣君) 賛成討論をお受けいたします。 岸君。 ◆20番(岸為治君) ただいま反対討論をされましたこの議第56号につきまして提案されております議案に対して賛成の討論を行います。 さて、ユーモアは置いときまして、実際に私は年齢は70歳になっております。老人医療は無料化と言われておった時代から今1回が530円であるということ。4回以上同じ病院に行けば、それ以上いただかないというのが現行でございます。来年からこの法律が変わって、その一部がいわゆる率でもってアップしていくということになり、それも限界があって一定高くなればそれはまた補償していきましょうということ。これらにつきましては私は大変余りにも老人を優遇し過ぎたものであると。 定かじゃございませんが、最近の高齢者は、おおむね年金等々をいただいておられる高齢者が多いわけでございます。その昔は農工業者であり、あるいはまた自営業であって年金等も納めておられなかった。そういう方が多かったんですが、最近の私ら以下といいますか、私らを含めた中の方々は年金を非常に多く高額の年金をもらっておられる。今は少なくとも普通のところでは三十五、六歳の方の給料と年金とどちらが多いかと言えば、年金の方が多いと。で三十五、六歳の方々についてはむしろこの方々から年金、今後の厚生年金だあるいは社会保険料だというような形で引くものはあるけれども、老齢年金にはボーナスというのはないけれども、いわゆる年金があるわけでございます。全部だとは言いません、全部だとは言いません。しかし、こういうようなことが続くことでは、やはり若い者に負担がかかるわけです。若い者は失望していって、保険すら今後掛けないような格好になるということから考えますと、今比較的裕福にいられる者に対しては老人であろうといえども負担をしていただき、若い人にいわゆる意欲を含めて保険も勧めて、そしてこの日本の国がいつまでも永遠にいけるようにするべくこととしては、まずはこの提案されております議案に対しまして賛成するものでございます。賛成討論を終わります。 ○議長(高谷廣君) 討論を打ち切り、採決に入ります。 本案について賛成の方の挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(高谷廣君) ありがとうございます。 反対の方の挙手を願います。              〔反対者挙手〕 ○議長(高谷廣君) 賛成多数と認め、議第56号については原案どおり可決いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程7 請願第1号 香芝市情報公開条例制定に関する請願書
    ○議長(高谷廣君) 続いて、日程に従いまして請願第1号を議題といたします。 事務局から議案の朗読をさせます。 事務局。 ◎議会事務局長(上田武志君) 請願第1号香芝市情報公開条例制定に関する請願書。 平成12年12月18日提出。請願者、香芝市白鳳台二丁目25番地の1、上野清行外65名。紹介議員竹下正志、黒松康至。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) 紹介議員から趣旨説明を求めます。 黒松議員。 ◆7番(黒松康至君) それでは、香芝市情報公開条例制定に関する請願書の趣旨説明です、させていただきます。 先ほども情報公開条例の改正修正案ですか、申しましたように、ほぼ同じ内容でありますけども、もう一度ここで読み上げることによりまして趣旨の内容にかえさせていただきます。 香芝市当局は、この12月市議会に香芝市情報公開条例を上程、審議可決の上、来年4月1日実施の予定である。香芝市が議会へ提出せんとしている情報公開条例案は、さきに国が制定した情報公開法にのっとり、この法律の制定より以前に施行されている他の市町村の公開条例と比較して格段に進歩的な内容を包含していることを率直に評価し、これを作成された担当部局の努力を高く称揚するものである。けれども、以下の3項目については情報公開条例の精神を逸脱し、相入れないと考えられるので、修正していただきたくここに謹んで請願いたします。 まず、第1番目ですけれども、第10条行政文書の存否に関する情報。 行政文書の存否を答えること自体が、不開示情報の保護利益を害する可能性を理論的には常に持つものであるから、この規定自体必要性は了解できるけれども、このままではいかようにも拡大解釈が可能である。したがって、拡大解釈可能性を防ぐため、この文言を追記する。「存否応答拒否の場合、理由提示に際して該当文書が仮にあるとした場合、第7条のどの不開示情報に該当するかを記載する。」 2番目、第21条香芝市情報公開審査会第4項。市議会議員は市長と同様、直接選挙によって市民から選ばれる民主主義の根幹を構成するただ2つの機関である。それゆえ、審議会委員の選出には議会の承認が必要と考えるので、4項は以下のごとく改める。「委員は識見を有する者のうちから議会の承認を得て、市長が任命する」と、「議会の承認を得て」をつけ加え、「委嘱」を「任命」に修正変更する。 3番目、第31条の附則2、適用区分。 情報公開条例の精神は、可能な限り深く広い情報を市民に公開することにより、市民の市政への信頼を確保し、市民が自主的に市政に参画する道を開こうとするところに存する。それは民主主義の活性化のために不可欠なものである。市が保有する情報は本来市民のものであって、これを共有することにより、市民の生活と人権を守り、豊かな地域社会の形成に役立てるべきものである。この趣旨に基づいて、この項を以下のように修正する。「この条例の規定は、平成12年4月1日以降に作成し、また取得した行政文書について適用する」を「この条例の規定は情報の作成、取得等時期いかんにかかわらず、施行日以前に実施機関が保有し、または取得した情報のすべてについて適用する」。 以上、3点でございます。 議員諸公のご理解をよろしくお願い申し上げまして、請願の趣旨説明といたします。 ○議長(高谷廣君) ただいまの説明に対しまして質疑をお受けいたします。 清水君。 ◆11番(清水一雄君) 香芝市民の要望に、ニーズにこたえるための大切な条例でございますので、私も真剣にこの請願を審査したいと思って、その立場に立って今説明者が朗読されましたけれども、上には当該文書と書いてありますが、下に該当と書いてある。これはどう違うのか教えていただきたいと。もし、これが意味が違ったら私の質問が間違っておると解釈してくださって結構です。それは後で、私の勉強不足でございますので。しかし、もしこれ意味が同じであれば、こういう誤字のないような請願書というものは神聖なる議場でございますので、議案として出す以上はきっちりと書いていただかなければ、私たちは慎重に審査することができなくなる場合もございます。 それから、もう一点はこうして紹介されておられます。2人とも。この紹介されておられるこの請願は修正するという言葉がよく出てきておりますが、条例の修正権は議員の責務でございます。また特権でございますが、その特権をまだ議案上程もされてない6日にこれを提出されておる。そうして、一般市民から修正というような文書をつくってこられたということに対しまして、この紹介するに当たりどのように受けとめて、どのように説明をお聞き取りになったかご説明願いたいと思います。 ○議長(高谷廣君) 黒松議員。 ◆7番(黒松康至君) 先ほどのこの請願書の件ですけれども、先ほど修正案のときの竹下議員の説明にもありましたように、私たちちょっと勉強不足もありまして、ちょっと勇み足であったかと反省しているところでございます。ただ、請願の内容が異なっているということなんですけれども、内容は一緒なんですけれども、余り3つもたくさん修正案をすることよりも、できるだけ的を絞って数を少なくしたらいいという意味で減らさせていただいた、そういうことで異なった部分があったのでございます。 ○議長(高谷廣君) 清水君。 ◆11番(清水一雄君) かりそめにもここに出された以上は、市民にとっては必要な議案だと私は解釈しております。そして、私が質問している内容に対しまして的確な答弁をいただいてないということが黒松議員に強く申し上げます。 まず、第1に字の誤字であるのかないのか、これを1つ。議案として出される以上は、こういうものも十分なるチェックをして紹介されなくてはならないと。私は以前の議員生活の中で経験してまいっております。そういうことにおいて、もし私のこの解読の仕方が間違っておったらおっしゃってください、私はおわびしますと最初から申し上げております。 そして、今2点目にお答えいただいたのは、私は内容の文じゃなしにこの修正権を持つ議員が後から出して、まだ議案上程もされていない議会も開かれていないこの6日にこの修正という一般市民から修正案というものを出されている、この修正案というこの文言です、これに問題があるんです。正直いうてこれが書かれておると、議会が怠慢をしているということになります。だから、この場合にもっともっと紹介する議員さんはしっかりとこの請願の内容を研究されまして、もしこういうところがあればこの請願は今やめときましょう、次にいたします。修正であれば私たちが議会で頑張りますと、こういうような指導がしてやっていただけたら結構かなと私は思いますが、この点につきましてどのようにお考えですか。 ○議長(高谷廣君) 黒松議員。 ◆7番(黒松康至君) 私ももう一度請願者に対しまして、その意味を一遍説明いたしたく、その以後またどういう反応かわかりませんけれども、一応その説明は請願者に対して私自身やるつもりでございます。 ○議長(高谷廣君) 清水君。 ◆11番(清水一雄君) もうこれ以上申し上げても私の質問の意図を十分把握していただけないようでございますので、ただ私、今後あなたたちに対しまして要望と要請をいたしておきます。 こういうふうな手抜かりのないような議員としての活動をやっていただくことが、我が香芝議会の誇りともなると私は思うわけでございます。誇りある香芝市議会の伝統を汚さないためにもそういうところに慎重に心がけていただいて、立派な理事者、議会両輪相異ならず、車の両輪のごとく前を向いて市民のために行政を行っていけるように私はやっていただきたいと思いますので、途中ちょっと舌が回りにくくて迷惑かけましたけれども、私のこの請願紹介者に対する、議員に対しましての私は強く要望する点でございます。要望でおいておきます。これ以上お尋ねしても私は無理だと思います。私は勇み足というようなことをおっしゃったら議員にあるまじき言葉でございますので、これ以上責めるわけにいきません。 ○議長(高谷廣君) 田中君。 ◆18番(田中保君) 私もちょっと三、四点大事な点についてわかる範囲でお答えをいただきたいと、このように思うわけでございます。 いやしくも、本会議で65名の市民の願意を所管委員会に付託をして慎重な審議をする。こういうことでありますから、議会として最大限市民の願意を尊重する、この立場で当然審議をされなければならない。そういった関係上、提案者は反省をされておる、この請願に対して。反省をされているにかかわらず、なぜ請願の提案をなされるのか、これがまず1点であります。 それと、文言でありますけれども、香芝市情報公開条例制定に関する請願書と、このように今提案をされたわけであります。これは午前中の本会議で公開条例について多数決ではありましたが、賛成多数で原案を可決をいたしたわけであります。この意味からして、制定に関する請願書というのはこれは中身を聞かなければわかりませんが、意味がどこにあるのかと。制定に関する請願書であれば、具体的にどういうところに意味があるのか。これをまずお聞きしたいと思います。 それから、同じく請願書の中身でありますが、これは大事な問題であります。 3つ目として、第31条附則2(適用区分)と、このように提案をされたわけであります。31条は具体的にどのように請願をされているのかお尋ねいたします。これは請願でありますから、もし訂正であれば、所定の手続をやはり踏んだ中で議会に提案をされるべきであります。文言に誤りのある場合、本会議でこういった問題を受けるか受けないかと、これは大変重要な問題であります。あ、ちょっと間違うておりました、こんなようで本会議に上程をされたとするならば、これは議員の資質が問われるわけでありますから、これは大変重要な問題であります。 それから、黒松議員は竹下議員とともに修正案を提案をされているわけであります。間違いありませんね。この修正案は、本日の本会議で否決をされました。その中で私は聞き漏らしたんかどうかわかりませんが、請願者とのすり合わせ、いわゆる請願人につきましては2名の議員、修正案についても2名の議員、同じ議員が提案を同一会期中にされているわけであります。ところが、一方請願では既に情報公開の制定がなされているし、31条については私は賛成をした覚えがないわけであります、31条については。この点について、明確にお答えをいただきたいと同時に、修正案と請願の願意が異なっているわけであります。これに対して、住民の皆さんと修正案を提案するときに、まったくお話がなしに議員が勝手にやったということであれば、これは大きな問題が惹起するかもわかりません。これは本会議で提案をするわけでありますから、この場合どのように責任を感じて、あるいはどのように処理をお考えになっておられるのか。 私は朝来、提案者の竹下議員に質しました。いろいろとこういった問題については本人は率直に述べながら、住民の願意を修正案の提案によって裏腹な方向にいくならば、住民の願意を踏みにじるような結果になってはならないが、それに対してどうするのか。まず、議会の建前として公開条例が制定をされる。その上に立ってお願いをしたいと、このような答弁をいただいて質問をやめたわけでありますから、この提案に対してはそれとは全く遭遇をしないような今提案を本会議で受けたわけであります。間違いであれば指摘をいただきたいと思います。住民の願意をやはりきちっと願意を尊重するならば、尊重するような会議規則に沿ったそういう提案をやるべき責務があるわけであります。その辺の責任と提案されたいきさつについてどのようにお考えであるのか。これは間違いの文書を本会議の付託で付託を受けて、間違いの文書を本会議がこのことを所管委員会に付託をするという点については、これは大変な問題でありますから、私が間違っていれば指摘をいただきたいと思います。 しかし、言葉の訂正ではありません。ここに65名の署名がついているわけでありますから、これは大変重要な問題であります。この辺についてどのようにお考えか、明確なお答えをいただかなければ、こういった問題に対する審議は違う方向で審議をされるべき問題もこれあるかもわかりません。きちっとしたご答弁をいただかなければならない、このように思います。お答えをいただきます。4点について質しました。お願いいたします。 ○議長(高谷廣君) ただいまの田中議員の質問に対して4点について。 暫時休憩します。              午後3時44分 休憩              午後4時47分 再開 ○議長(高谷廣君) 休憩を閉じて再開いたします。 暫時時間延長いたします。 暫時休憩します。              午後4時47分 休憩              午後4時48分 再開 ○議長(高谷廣君) 休憩を閉じて再開いたします。 田中保君の質疑に対しまして答弁をお受けいたします。 黒松君。 ◆7番(黒松康至君) 先ほどの田中保議員の質問に対しまして指摘された中で、請願書におきまして不備がありましたので、議会に混乱を招きましてまずは陳謝申し上げます。 その上、紹介議員2人の責任におきましてこの請願書を取り下げさせていただきたいと思います。午前中修正案が否決され、原案が可決されたのでありますから、市民の願意が否決されることはもう事実であろうと思います。こうなれば、市民の願意を踏みにじったことにもなりますし、市民の願意を最大に尊重する場をつくってもらう意味におきましても、文言を変えて改めて請願書を出させていただきたいと思いますので、議員諸公のご理解をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(高谷廣君) ただいま請願第1号の取り下げについての申し出が提出がされました。 お諮りします。              (「議長」との声あり) 清水君。 ◆11番(清水一雄君) 私は香芝市の議会の権威にかけても、一たんこうして請願紹介して、また不備だから取り下げて改めて出すというような軽率なことをするということは、市民の心をいたぶったような形になって我々も同格に思われるということは甚だ残念でございます。この我々のこの汚名をどのようにして晴らしてくれるのかお教え願いたいと思います。 ○議長(高谷廣君) 黒松君。 ◆7番(黒松康至君) 請願を取り下げることにおいてご理解を賜りたいと、そのように思います。              (11番清水一雄君「そんなんあるか。もう一遍だけおれ言うといてもう出るわ」との声あり) ○議長(高谷廣君) 清水君。 ◆11番(清水一雄君) 済みません。再度同じことを言うようですけれども、取り下げることによってうまくいくような考え方で、軽い考え方は私は今後一切ないように、やはり慎重に事を運んでいただくことが我が香芝市議会の名誉になり、そして権威にかかわることでございますので、どうか今後そういう軽率さを慎重の上にも慎重さを期してされるんであれば、もう一度壇上に立って、陳謝していただくことによって私は認めたいと思います。陳謝というのは壇上でするものよ。 ○議長(高谷廣君) 田中君。 ◆18番(田中保君) 今、いろいろ議員から取り扱いについて種々議論があるわけでございますが、答弁者の黒松議員が率直に香芝市情報公開条例制定に関する請願と、そして31条はないわけであります。そういうことからして、不備にお気づきになったと。その中で、市民の願意を最大限活用しようとすれば、竹下、黒松両議員の責任において代表者にお話をし、願意を踏みにじらない、また議論をしてもらえる場をぜひ与えていただきたい。これは率直に本会議で陳謝をされているわけでございますし、本来午前中に情報公開条例が制定された、可決になったわけであります。今これを提案されて採決をされるということは、一時不再議に抵触するかのような思いもするわけであります。当然みなし不採択と、こういうような結果になりはしないだろうかと、こうなれば午前中の竹下議員の答弁にもありましたように、本当に住民の願意を最大限尊重する、これは可決するという意味ではありません。尊重して議会が議論をする、このことに反するだろうし、今私に対する答弁として黒松議員が率直に申されたことに私は質問者として理解をしていきたい。ただし、我々議会が、これは清水さんもそのとおりであろうかと思うわけですが、取り下げよと、このことは一切申し上げません。あくまでも市民の願意でありますから、紹介議員黒松、竹下両議員の責任においてそのような措置を手続を追って議会に提案されれば、私は理解できると、このように思います。したがって、今の答弁に対してはそのような理解をいたしたいと、このように思います。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程追加 請願第1号の取り下げについて ○議長(高谷廣君) お諮りいたします。 請願第1号の取り下げの件について日程を追加し、議題とすることにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、請願第1号の取り下げについてを日程に追加し、議題といたします。 お諮りいたします。 請願第1号について請願者から取り下げの申し出がありましたので、これを許可することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、請願第1号の取り下げについては許可することに決します。 ただいま議決によりまして日程7に掲載の請願第1号を削除いたします。 以上で本定例会に付託されました案件の審議は全部終了いたしました。よって、平成12年12月第5回定例香芝市議会を閉会いたします。 閉会に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。 去る12月6日開催以来、本日まで13日間の会期にわたりまして議員諸公には本会議また委員会におきまして慎重にご審議を賜りましたことを厚く御礼を申し上げます。今後とも市政発展のため、議員諸公の絶大なるご協力を心からお願いを申し上げます。 理事者におかれましても、会期中におきまして議員各位の意見また要望を十分尊重され、市政の運営に格段のご尽力をいただきますようお願いをいたします。 なお、今世紀も残りあと十数日となりました。議員諸公並びに理事者におかれましては健康に十分留意されまして、健やかな輝かしい21世紀の新年を迎えていただきますようご祈念を申し上げまして閉会に当たりましてのごあいさつといたします。 理事者、あいさつ。 ◎市長(先山昭夫君) 閉会に当たりましてお礼のごあいさつを申し上げたいと思います。 議員各位には、去る12月6日から本日までの13日間の長期にわたりまして、私の方からご提案を申し上げました10議案につきまして、それぞれ慎重ご審議を賜りまして心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。また、提案をいたしました全議案につきまして原案可決あるいは認定をいただきましたことを重ねてお礼を申し上げる次第でございます。 本会期中の委員会やまた一般質問等に各議員から賜りました貴重なご意見またご助言に対しまして深く認識をいたしまして、また真摯に受けとめましてこれからの各施策に反映させてまいりたいと、このように思っておるところでございます。21世紀にふさわしいまちづくりに職員とともどもに今後邁進する覚悟でもあるわけでございます。 なお、今世紀ももう残すところあとわずかになりました。輝かしい21世紀の幕あけとともに市制10周年を迎えるわけでございます。新世紀の初頭の重要なこの時期を新たな挑戦の機会として、また香芝市のさらなる発展を期する千載一遇の好機として受けとめまして、さらには成長力ランキングが全国上位の都市としてのその名を励みといたしまして、時代を超えて後世の人々に誇れるような香芝を築くために、住んでよかったと実感できるまちの実現に向けて知恵を出し合い、そしてまた力を結集いたしまして新たな時代を切り開いてまいりたいと考えております。 なお、年の瀬も迫ってまいりました。本日が年内におきまして議員各位にお会いすることが最後になろうかと思います。ことし1年間振り返ってまいりまして、いろいろとお力添え、お支えをいただいてまいりました。おかげさまで無事終えようと、無事過ぎようといたしております。来年2001年におきましても、今日に増しましての一層のお力添えまた高度なご理解を賜りますよう切にお願いを申し上げまして、平成12年12月議会のお礼のごあいさつの言葉といたします。本日はまことにありがとうございました。お疲れでございました。 ○議長(高谷廣君) それでは、これをもちまして閉会いたします。 どうもありがとうございました。                              閉会 午後4時58分 以上、会議の顛末を記載し、その事実に相違ないことを証し、署名する。                   平成12年12月18日                   香 芝 市 議 会     議  長      高 谷   廣     副 議 長      大 倉 勝 彦     署名議員      田 中   保     署名議員      岸   為 治...